ボンド保証規程


(目的)
第一条 この規程は、社団法人日本旅行業協会(以下「本会」という。)が、旅行業法(以下「法」という。)に基づく弁済業務保証金制度(以下「弁済業務保証金制度」という。)に加え、旅行業者の自己責任原則に基づく、本規程に定めるボンド保証制度(以下「ボンド保証制度」という。)を実施することにより、消費者保護の拡充及び弁済業務保証金制度の充実を図り、もって旅行業界に対する信頼の確保に資することを目的とする。

(弁済業務の実施)
第ニ条 本会は、本会の保証社員でボンド保証制度に加入した者(以下「ボンド保証会員」という。)が支払いを停止する等により、弁済業務保証金制度が適用される場合には、ボンド保証会員が旅行業務に関し取引をした者に対し自ら行うべき弁済について、本会とボンド保証会員との間で締結された弁済業務委託契約(第七条第1項第4号に規定する弁済業務委託契約をいう。)によりボンド保証会員から本会に委託されたところに従い、ボンド保証会員に代って、本規程に基づき弁済を行う。
2 前項の弁済(以下「ボンド弁済」という。)の実施要件は、旅行業法施行規則第46条に規定する法定弁済の認証の基準と同一とする。

(弁済の順位)
第三条 ボンド弁済は、本会が弁済業務規約に定める弁済限度額(以下「法定弁済限度額」という。)まで認証を行った後、認証の申出に係る債権の法定弁済限度額を超える部分についてボンド弁済限度額(次条に規定するボンド弁済限度額をいう。)の範囲内で行うものとする。

(ボンド弁済の限度額)
第四条 本会がボンド弁済する額の限度額(以下「ボンド弁済限度額」という。)は、次のいずれかの定めに従い算定された額の10万円未満の端数を切り捨てた額とし、この額が100万円に満たないときは100万円とする。
一 第17条第1項のボンド弁済の申請のあった時点において、ボンド保証会員から第13条第1項又は第二十四条第1項の規定により報告されている計画取引額(当該ボンド保証会員が、各事業年度内に出発日を設定して募集を計画する海外主催旅行に係る旅行者との取引予定額をいう。以下において同じ。)の1%に相当する額
二 前号の規定にかかわらず、ボンド保証会員が1年未満の期間をもつて事業年度としている場合は、第十三条第1項又は第二十四条第1項の規定により報告された計画取引額を当該事業年度の日数で除して得た額に365を乗じて得た額の1%に相当する額
三 第1号又は前号の規定にかかわらず、ボンド保証制度に加入した日の属するボンド保証会員の事業年度については、第七条第2項の加入申請の際に報告された計画取引額を報告された事業年度の残余の日数で除して得た額に365を乗じて得た額の1%に相当する額
四 第1号から前号までの規定にかかわらず、貸切機包括旅行運賃を適用する主催旅行(以下「貸切機包括旅行」という。)を催行するボンド保証会員であってボンド保証金等預託額証明(第16条の2第1項に規定する「ボンド保証金等預託額証明」をいう。以下において同じ)を受けるため一定額の次条に規定する保証金等(以下、「ITC加算保証金等」という。)を預託した場合は、第1号から前号までの規定により算定された額にITC加算保証金等の額を加えた額
2 第十七条第1項のボンド弁済の申請が、ボンド保証会員としての身分を失った後になされた場合は、当該ボンド保証会員であった者がボンド保証会員の身分を失う直近に報告した計画取引額及びITC加算保証金等の額(以下「計画取引額等」という。)に基づき前項の規定により算定される額をボンド弁済限度額とする。

(保証金等の預託)
第五条 ボンド保証会員は、第2条に定めるボンド弁済を行うために必要な一切の費用(ボンド弁済に充てるための資金の他ボンド弁済額の振り込み手数料等の事務費用を含む。以下「ボンド弁済の費用」という。)の支払いに係る債務及び旅行業法第二十二条の11第2項の還付充当金の納付に係る債務(以下「還付充当金納付債務」という。)を担保するため、本規程に定めるところに従い、ボンド弁済限度額に相当する額の保証金等(保証金又は第八条第2項の保証状等をいう。以下において同じ。)を本会に預託するものとする。

(保証金等の充当)
第六条 本会は、前条の規定によりボンド保証会員が預託した保証金等を、本規程及び弁済業務委託契約に定めるところに従い、前条に規定するボンド保証会員が負担する債務の弁済に充当することができる。
2 ボンド保証会員又はボンド保証会員であった者は、本会に対して負担している債務につき、保証金等をもって充当することを請求することはできない。

(ボンド保証制度への加入資格・加入申請)
第七条 ボンド保証制度に加入しようとする者(以下「加入申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一 本会の保証社員であること
二 第一種旅行業の登録を有する者であること
三 海外主催旅行を実施する者であること
四 本会との間で別途本会の定める内容のボンド保証制度弁済業務委託契約(以下「弁済業務委託契約」という。)を締結することを承諾する者であること
2 加入申請者は、ボンド保証規程事務細則(以下「事務細則」という。)に定める書類を本会に提出し、ボンド保証制度への加入を申請しなければならない。

(加入の承認・保証金等の預託)
第八条 本会は、加入申請者から前条第2項の申請があった場合は、常務理事会において審議し、加入の承認の可否を決定し、速やかに当該加入申請者に通知する。
2 前項の規定により加入の承認の通知を受けた加入申請者は、前項の承認のあった日から14日以内に、本会との間で弁済業務委託契約を締結するほか、事務細則に定める手続きに従い、ボンド弁済限度額に相当する額の保証金又は銀行保証状若しくは保証証券(以下「保証状等」という。)を本会に預託しなければならない。

(ボンド保証会員の身分の取得)
第九条 加入申請者は、前条第2項の規定により弁済業務委託契約を締結し、保証金を預託するときは保証金を預託した旨の届出を本会が受理した日の翌日に、保証状等を預託するときは保証状等の預託を本会が受理した日の翌日又は預託を受けた保証状等の保証期間開始日の何れか遅い日にボンド保証会員となる。

(保証金の預託の届出がない場合等の加入の承認の失効)
第十条 加入申請者が第8条第2項の期間内に本会との間で弁済業務委託契約を締結しない場合又は加入申請者から保証金を預託した旨の届出がない場合若しくは保証状等の預託がない場合は、同条第1項の加入の承認は失効する。

(ボンド保証会員の表示)
第十一条 ボンド保証会員は、本会の定める方法によりボンド保証会員であることを表示することができる。
2 ボンド保証会員がボンド保証会員でなくなったときは、直ちにボンド保証会員であることの表示を撤去しなければならない。
3 ボンド保証会員でない会員は、ボンド保証会員であると誤認されるような表示をしてはならない。

(差入れることができる保証状等の要件)
第十二条 本会に預託しようとする保証状等は次の要件を具備しているものでなければならない。
一 保証委託契約が、ボンド保証会員と本会が別に指定する金融機関(以下「保証金融機関」という。)との間に締結されていること。
二 当該ボンド保証会員について第4条第1項の規定により算定されるボンド弁済限度額に相当する額が保証金額として明記されていること。
三 毎事業年度の開始の日から起算して101日目にあたる日(当該101日の間に閏年の2月29日を含むときは102日目にあたる日、事業年度の途中からボンド保証会員となる場合は、ボンド保証会員になって、初めて旅行者と海外主催旅行に係る契約を締結しようとする日)から始まり、当該事業年度の終了の日の翌日から起算して100日目にあたる日(当該100日の間に閏年の2月29日を含むときは101日目にあたる日)に終了する期間を保証期間と定めていること。
四 被保証債務は、本会とボンド保証会員とが締結した弁済業務委託契約により、本会がボンド弁済の費用及び還付充当金納付債務の弁済に対する充当を行うために必要な費用について、会員が本会に対して負担する当該費用の支払いに係る債務(保証状等の有効期間が満了する日までの間に本会がボンド保証会員に請求したもの及びボンド保証会員が保証期間内に又は保証期間の終了と同時にボンド保証会員の身分を失った場合で本会が保証期間の満了後9ヶ月を経過する日までにボンド保証会員であった者に対して請求したものに限る。)であること。
五 当該保証金融機関は、保証期間の満了後であっても、保証期間満了後2ヶ月を経過する日まで(ボンド保証会員が保証状等の保証期間内に又は保証期間の終了と同時にボンド保証会員の身分を失った場合にあっては保証期間の満了後9ヶ月を経過する日まで)は、本会が行う保証債務履行の請求に直ちに応じられるものであること。

(計画取引額等の報告)
第十三条 ボンド保証会員は、加入した年度以降の各事業年度の開始の日から100日を経過する日の45日前から15日前までに、事務細則に定める手続きに従い、当該事業年度の計画取引額等を本会に報告しなければならない。
2 本会は、前項の期間内に計画取引額等の報告をしなかったボンド保証会員に対し、当該事業年度においても前年度に引き続きボンド保証会員としての地位を有しようとする意思があるか否かについて確認することができる。

(保証金の増加預託・更新預託)
第十四条 ボンド保証会員は、前条第1項の計画取引額等に基づき算定されるボンド弁済限度額に相当する額の保証金等(以下「当該事業年度保証金等」という。)を前年度に引き続き保証金により預託しようとする場合であって、保証金の額が増加することとなるときは、前条第1項の期間内に、事務細則に定める手続きに従い、その増加することとなる額の保証金を本会に預託しなければならない。
2 ボンド保証会員は、前項の当該事業年度保証金等を新たに保証金により預託しようとするときは、前条第1項の期間内に、事務細則に定める手続きに従い、その全額を本会に預託しなければならない。

(保証状等の更新預託)
第十五条 ボンド保証会員は、前条第1項の当該事業年度保証金等を保証状等により預託しようとするときは、第13条第1項の期間内に、事務細則に定める手続きに従い、当該事業年度保証金等の額を保証金額とする保証状等を本会に預託しなければならない。
2 本会は、保証状等を預託しているボンド保証会員から前項の規定により保証状等の預託があったときは、前年度に預託されていた保証状等は、その保証期間満了後ボンド保証会員に返還する。

(計画取引額等の報告がない場合等のボンド保証会員としての身分の喪失)
第十六条 ボンド保証会員は、各事業年度の開始の日から100日を経過する日までに第十三条第1項の計画取引額等の報告をせず、又は第四条若しくは前条の規定による当該事業年度保証金等の預託をしなかったときは、当該100日を経過した時にボンド保証会員としての身分を失う。

(ITCのためのボンド保証金等預託額証明)
第十六条の2 ボンド保証会員は、貸切機航空運賃を適用する主催旅行(以下「貸切機包括旅行」という。)を催行しようとするときは、本会から貸切機包括旅行のための保証金等の預託額にかかる証明(以下「ボンド保証金等預託額証明」という。)を受けることができる。
2 前項の規定により、ボンド保証金等預託額証明を受けようとするボンド保証会員は、事務細則に定める書類を本会に提出し、ボンド保証金等預託額証明を申請しなければならない。
3 本会は、ボンド保証会員から前項の規定による申請があったときは、申請に係る証明額が、当該ボンド保証会員が本会に預託している保証金等の額から既に本会が当該ボンド保証会員のために証明を行ったボンド保証金等預託額証明のうち次項の報告がされていないもので前項に規定する申請の際に本会に提出した書類に記載された最終空港出発日から三か月を経過していないものにかかる証明額を除いた額(以下「未証明残額」という。)の範囲内である場合に限り、当該申請にかかる証明を行うことができる。ただし、当該ボンド保証会員が預託している保証金等の額が一億円以上である場合は、本会は、申請に係る証明額が未証明残額を超える場合であっても、当該申請にかかる証明を行うことができる。
4 ボンド保証金等預託額証明を受けたボンド保証会員は、貸切機包括旅行が催行された場合は、事務細則で定める手続きに従い、当該貸切機包括旅行が催行された旨を本会に報告しなければならない。ただし、当該ボンド保証会員が預託している保証金等の額が一億円以上である場合は、当該報告を要しない。
5 本会は、第2項の規定による申請を行ったボンド保証会員に関し弁済業務委託契約第2条の規定によりボンド弁済の費用を事前に請求できる場合は、ボンド保証金等預託額証明を行わない。

(ボンド弁済の申請)
第十七条 ボンド保証会員又は当該ボンド保証会員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によって生じた債権に関し弁済業務規約に基づく認証の申出をするときは、弁済業務規約第10条に定める認証申出書に事務細則に定める申請書類を添付して本会にボンド弁済の申請をすることができる。
2 本会は、前項の申請があったときは、弁済業務保証金制度に係る認証申出書の受理の順序に従つて、ボンド弁済の申請を受理するものとする。

(ボンド弁済申請の取下げ)
第十八条 前条第1項の規定によりボンド弁済を申請した者(以下「ボンド弁済申請者」という。)が、弁済業務保証金制度に基づく認証の申出を取下げたとき又は弁済業務保証金制度により認証の申出に係る債権の全額の認証を受けたときは、同条同項のボンド弁済の申請は取下げられたものとみなす。

(弁済額の決定)
第十九条 本会は、第十七条第2項の受理の順序に従い、弁済業務委員会においてボンド弁済の申請書類を審査して、ボンド弁済の弁済額(以下「ボンド弁済額」という。)を決定するものとする。
2 本会は、複数の認証の申出及びボンド弁済の申請を同時に受理した場合において、当該認証の申出及びボンド弁済の申請に係る債権の総額が法定弁済限度額及びボンド弁済限度額の合計を超えるときは、その債権額の割合に応じてボンド弁済額を決定するものとする。

(弁済額の決定の通知及び弁済できない旨の通知)
第二十条 本会は、ボンド弁済額を決定したときは、ボンド弁済申請者に決定額を書面で通知する。
2 本会は、弁済ができない旨の決定をしたときは、ボンド弁済申請者にその旨及びその理由を書面で通知する。

(弁済金の支払)
第二十一条 本会は、第十九条第1項の規定により決定されたボンド弁済額を、ボンド弁済申請者が弁済業務規約第16条第3項の規定により提出した振込先銀行指定書に記載されている振込先に振り込むことによりボンド弁済申請者に交付する。ただし、ボンド弁済のみが行われる場合にあっては、ボンド弁済申請者が事務細則に定める手続きに従い提出した振込先銀行指定書に記載されている振込先に振り込むことによりボンド弁済申請者に交付する。

(当該事業年度保証金等の額の減少の場合の保証金の返還)
第二十二条 ボンド保証会員は、当該事業年度保証金等を前年度に引き続き保証金により預託しようとする場合であって、保証金の額が減少することとなるときは、次項の適用がある場合を除き、事務細則に定める手続きに従い、その減額することとなる額の保証金の返還を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定に該当するボンド保証会員に関し、弁済業務委託契約第2条の規定によりボンド弁済の費用の支払いを事前に請求できる場合は、当該ボンド保証会員は、弁済業務委託契約の規定によりボンド弁済の費用を支払った後でなければ、前項の請求をすることができない。

(保証金に代えて保証状等を預託した場合の保証金の返還)
第二十三条  ボンド保証会員は、第十五条第1項の場合において、保証金に代えて保証状等を預託したときは、事務細則に定める手続きに従い、本会に預託している保証金の返還を請求することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により保証金の返還を請求しようとする場合に準用する。

(事業年度途中において計画取引額等が増加する場合の保証金等の預託)
第二十四条 ボンド保証会員は、本会に計画取引額等を報告した事業年度に出発する海外主催旅行に係る旅行者との取引額が当該報告に係る計画取引額を超えることとなるときは当該報告に係る計画取引額を超えることとなる取引をする前に、当該報告に係るITC加算保証金等の額を増額しようとするときは第16条の2第2項の申請に係る証明額が未証明残額を超えることとなる申請をする前に、事務細則に定める手続きに従い、本会に、変更後の計画取引額等を報告するとともに、変更後の計画取引額等に基づき算定されるボンド弁済限度額に相当する額と現に預託している保証金等の額との差額の保証金等(以下「追加の保証金等」という。)を追加して預託しなければならない。変更後の計画取引額等の報告及び追加の保証金等の預託の後に、同様の事由が生じたときも同様とする。
2 第十四条第1項及び第十五条の規定は、前項の規定により追加の保証金等を預託する場合に準用する。

(計画取引額を超えて取引をしていた虞がある場合の調査)
第二十五条 ボンド保証会員が前条第1項の報告又は追加の保証金等の預託をすることなく、本会に報告された計画取引額を超えて当該事業年度において海外主催旅行に関し旅行者と取引をしている虞があると本会が認めたときは、本会は、当該ボンド保証会員の営業状況について必要と認める調査をすることができる。
2 前項の調査の結果、当該ボンド保証会員が前条第1項の報告又は追加の保証金等の預託をすることなく、計画取引額を超えて当該事業年度において海外主催旅行に関し旅行者と取引をしていると認められたときは、本会は、常務理事会の議決により当該ボンド保証会員のボンド保証会員としての身分を失わせることができる。

(保証金から生じた利息)
第二十六条 本会は、ボンド保証会員が預託した保証金を本会が管理することにより生じた利息額を、ボンド保証会員に支払う。 2 前項の規定により利息額をボンド保証会員に支払う時期は、当該ボンド保証会員の事業年度の開始の日から115日を経過する日までとする。 (保証金等の管理)第27条  本会は、預託を受けた保証金等をボンド保証会員又は保証金融機関に返還するまでの間、善良なる管理者の注意をもつて管理するものとする。
2 本会は、ボンド保証会員から預託された保証金の管理にあたっては、ボンド保証会員ごとに区分して経理するものとする。
3 本会がボンド保証会員から預託を受けた保証金の管理の方法は会長が決定する。

(報告の徴収等)
第二十八条 本会は、第25条の調査をし、又はボンド保証制度に係る業務を実施するのに必要な範囲において、ボンド保証会員に報告を求め、又は本会の事務局の職員若しくは会長の指名する者をボンド保証会員の営業所若しくは事務所に赴かせてその関係者に質問をさせ、関係資料の閲覧を求め、若しくは関係資料の写しの交付を求めることができるものとし、ボンド保証会員はこれに協力しなければならない。

(ボンド保証制度からの脱退)
第二十九条 ボンド保証会員は、ボンド保証制度から脱退しようとするときは、事務細則に定める手続きに従い、本会に脱退を申し出なければならない。

(ボンド保証会員の身分の喪失)
第三十条 ボンド保証会員は、第16条又は第25条第2項の規定によるほか、次の各号の一に該当した場合は、ボンド保証会員としての身分を失う。
一 ボンド保証制度からの脱退の申出があったとき
二 本会の保証社員としての身分を失ったとき
三 弁済業務委託契約に基づき本会がボンド弁済の費用の支払いを請求したにもかかわらず、同契約に定める期間内にボンド弁済の費用の支払がなかったとき

(保証金等の返還等)
第三十一条 本会は、ボンド保証会員がボンド保証会員としての身分を失ったときは、法第二十二条の9第1項の権利を有する者に対して、6ヶ月の期間内に法第二十二条の9第3項の認証を受けるため申し出るべき旨に加え、同期間内に第十七条のボンド弁済の申請をすべき旨を官報に公告するものとする。
2 本会は、前項の期間内に申請のなかったボンド弁済の申請については、ボンド弁済を行わない。
3 本会は、ボンド保証会員であった者が保証金を預託している場合にあっては、第1項の期間が終了した後、本会が保証金をボンド弁済の費用又は還付充当金納付債務の弁済に充当した場合であって残額があるときは、当該残額を当該ボンド保証会員であった者に返還する。
4 本会は、ボンド保証会員であった者が保証状等を預託している場合にあっては、第1項の期間が終了した後、本会が保証金融機関から支払を受けた金員をボンド弁済の費用又は還付充当金納付債務の弁済に充当した場合であって残額があるときは、当該残額を当該保証状等に係る保証金融機関に返還する。
5 本会は、第1項の期間が終了した後、本会が保証金等をボンド弁済の費用又は還付充当金納付債務の弁済に充当しなかった場合には、現に預託を受けている保証金の額又は現に預託を受けている保証状等を当該ボンド保証会員であった者に返還する。
6 本会は、第1項の期間が終了した後、保証状等を預託していた当該ボンド保証会員であった者から返還請求がない場合は、現に預託している保証状等を当該保証状等に係る保証金融機関に返還する。
7 ボンド保証会員であった者から、ボンド保証会員としての身分を失った後5年の間に保証金の返還の請求がない場合は、当該返還請求権は消滅するものとし、当該保証金は本会の収入とする。

(譲渡の禁止)
第三十二条 ボンド保証会員は、本規程に基づくボンド保証会員の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。

(事務の統括管理)
第三十三条 ボンド保証制度に係る業務の実施に関する本会の事務は、弁済業務管理役(弁済業務規約第2条の弁済業務管理役をいう。)が統括する。

(事務細則への準拠)
第三十四条 本規程に定めのない事項は、事務細則に定めるところによる。

(規程の改正)
第三十五条 本規程の改正は、理事会の議決による。

附 則
(施行期日)
第一条 本規程は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定並びにボンド保証制度への加入申請、加入承認及び加入に伴う保証金等の預託に関連する規定は、平成11年8月1日から施行する。

(経過規定)
第ニ条 平成11年8月31日までに本規程第7条第2項の規定により加入を申請し、本規程第8条第1項の規定により加入の承認の通知を受けた加入申請者は、本規程第8条第2項の規定にかかわらず、平成11年9月30日までに本会との間で弁済業務委託契約を締結するほか、事務細則に定める手続きに従い、本規程第4条第1項の規定により算定されるボンド弁済限度額に相当する額の保証金又は保証状等を本会に預託しなければならない。
第三条 加入申請者は、前条の規定により弁済業務委託契約を締結し、保証金等を預託したときは、本規程第9条第1項の規定にかかわらず、平成11年10月1日(加入申請者が保証状等を預託するときは平成11年10月1日又は本会が預託を受けた保証状等の保証期間開始日の何れか遅い日)にボンド保証会員となる。
2 前条に規定する加入申請者が平成11年9月30日までに本会との間で弁済業務委託契約を締結しない場合又は加入申請者から保証金を預託した旨の届出がない場合若しくは保証状等の預託がない場合は、本規程第8条第1項の加入の承認は失効する。

(ボンド保証会員の表示に関する経過規定)
第四条 平成11年8月31日までに本規程第7条第2項の規定により加入を申請した者は、加入の申請をした日以降平成11年9月30日までの間、前条第1項の期日をもってボンド保証会員となる予定である旨を表示することができる。
2 前項の規定によりボンド保証会員となる予定である旨を表示した者は、加入が承認されなかった場合又は加入の承認が失効した場合は、直ちにボンド保証会員となる予定である旨の表示を撤去しなければならない。

附 則
(平成12年5月9日)
(施行期日)
第一条 本規程の改正は、平成12年6月7日から施行する。